ハラスメント禁止に関する方針
ハラスメント禁止に関する方針
~ハラスメントを許しません!!~
令和3年4月1日
岡山県農業協同組合中央会
代表理事会長 青江 伯夫
1 職場におけるハラスメントは、職員個人の尊厳を不当に傷つけ、心身の健康の悪化にもつながりかねない、決して許されない行為です。また、職員が能力を十分に発揮することを妨げ、また、会にとっても職場秩序の乱れや生産性の低下を招き、JAグループのイメージダウンにもつながりかねない問題です。
2 会は、本会役職員の下記の行為を禁止いたします。
(1)セクシャルハラスメント
- 性的な冗談・質問・うわさの流布、他人に不快感を与える性的な言動
- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
- 身体への不必要な接触、交際・性的な関係の強要
- 性的な言動により職員の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
- 性的な言動に対し、抗議・拒否した職員等に対する不利益な取扱い
(2)パワーハラスメント
- 暴行・傷害等の身体的攻撃
- 脅迫・暴言・侮辱等の精神的攻撃
- 隔離・仲間外し・無視の人間関係からの切り離し行為
- 業務上明らかに不要なこと・遂行不可能なことの強制
- 業務上の合理性がないのに、能力や経験とかけ離れた仕事を与えるまたは仕事を与えない
- 私的なことに過度に立ち入る行為
(3)マタニティハラスメント
- 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ行為
- 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な扱いを示唆する行為
3 この方針の対象は、役員、正職員、嘱託臨時職員、受入出向職員等、本会全ての役職員、さらにはJAグループ役職員、取引先の社員、顧客等を含みます。
また、会は職員の性別を問わず、相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきます。
4 役職員がハラスメントを行った場合、就業規則第55条第1項第6号から第10号、定年後再雇用職員就業規則第57条第1項第6号から第10号、嘱託・臨時職員就業規則第43条第1項第6号から第10号に抵触することとなり、処分されることがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
- 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
- 当事者同士の関係(職位等)
- 被害者の対応(告訴等)・心情等
- その他の事項
5 職場内におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口は、総務企画部とし、担当者は、下記の職員とします。
なお、電話、メールでの相談も受け付けますので、1人で悩まずにご相談ください。
上記2にあたるか否かの微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
- 総合・男性用 総務企画部 橋本昌明 TEL:(086)232-2354(内線1201)
MAIL:JA統合OAシステム「中央会:総務企画部:橋本昌明」 - 女性用 総務企画部 浅沼洋子 TEL:(086)232-2355(内線1203)
MAIL:JA統合OAシステム「中央会:総務企画部:浅沼洋子」
相談者・行為者双方から公平に聞き取り等を行い、プライバシーを守り対応しますので安心してご相談ください。
6 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した役職員等に対し、相談したことや事実関係の確認に協力したことを理由とする不利益な取扱いは行いません。
7 窓口担当職員は、相談を受けた場合、事実関係を迅速かつ正確に確認するとともに、会へその結果を報告する。会は事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。
また、会は再発防止策を講じる等適切に対処します。
8 本会には、妊娠・出産、育児・介護を行う職員が利用できる制度を整備しております。円滑な制度利用のためにも、早めに所属長や総務担当部署に相談してください。
9 弁護士等の専門家によるハラスメント防止研修等についても、定期的に開催いたします。
以上